不動産 / 預金、株式、投資信託等の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書作成、財産の売却なら

司法書士法人リーガルクリニック

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遺産分割協議書の作成の概要

名義変更には遺産分割協議書が必要

遺産分割協議書とは全ての相続人が、相続財産をどのように分けるかについて協議をし、合意した内容を書面にとりまとめた文書です。
遺産分割協議書を作成しなければ、原則として、不動産の名義変更や、預貯金、株式、投資信託の名義変更・移管手続きをすることができません。

協議が無効になったり、相続税の額が変わる可能性も

また、遺産分割協議書を作成するためには、相続関係を調査するための戸籍謄本等の収集、被相続人の財産の調査をし、金融機関の残高証明書の取り寄せ、法務局での不動産の調査、査定、自動車等の財産の査定を行い、財産目録を作る必要があります。

遺産分割協議書は、民法に基づいて作成する必要があるため、書き方によっては名義変更の手続きが、受理されなかったり、協議自体が無効になってしまう可能性があります。
また、財産の分け方によって相続税の額が変わる可能性がありますので、遺産分割協議書は非常に重要な文書です。

我々にご依頼頂くメリット

無効になる可能性がありません。

プロが作成するため、遺産分割協議が無効になる可能性が0!

調査等は全てプロが行います。

不動産の調査、残高証明書の取得はすべてプロが行います。

節税のための分け方を無料でアドバイス

提携の税理士が、相続税を節税するための財産の分け方を無料でアドバイス。

目安となる費用例

費用は下記を参考にしてください。
※財産全てに関する遺産分割協議書の作成(不動産、預金等の調査、相続方法に関するアドバイス含む)

財産が2000万円未満の場合

90,000円~

財産が4000万円未満の場合

120,000円~

財産が6000万円未満

150,000円~

遺産分割協議書の作成に関する
よくある質問

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
申し訳ありませんが、相続人の皆様の間で遺産分割協議がまとまらない場合は司法書士にご依頼ただくことはできません。
遺産分割協議とはなんですか?
被相続人の財産をどなたが相続するかを決めるお話し合いになります。 その協議内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」となります。 すべての相続人の方が参加していただくがありますので、相続人の方が、被相続人の方よりも先に亡くなられている場合(代襲相続)、被相続人の方がお亡くなりになられてから遺産分割協議 […]
誰が相続しますか?
遺言書が存在する場合、遺言書の記載内容通りに相続されるのが原則です。 遺言書がない場合は、法定相続または遺産分割協議によりどなたが相続するかを相続人の皆様でお話し合いをしていただくことになります。
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早い段階からの準備が大切です。

まずはご相談ください

平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。

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