2021/06/01 公開
「死後に、相続人が争うことが無いようにするためには、遺言を残しておくとよい」とお聞きになられたことがある方も多いのではないでしょうか?
遺言は、「ご自身の財産を、死後どのように分けてもらうか」を生前にあらかじめ決めておく制度です。
遺言があれば、原則として、遺言どおりに財産が分けられるため、相続人の財産分けに関する争いを防止する効果があります。
遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類がありますが、このうち自筆証書遺言の方式(書き方)が一部緩和される改正が2018年にありました。
【自筆証書遺言の方式緩和に関する改正】
改正前 全文を自署しなければならない。
改正後 財産目録を添付する場合は、財産目録については自署する必要はない
※ただし、自署しない財産目録を添付する場合は、各ページに署名及び押印をする必要があります。
(自署ではない財産目録が両面の場合は、その両面に署名及び押印をする必要があります。)
つまり、パソコン等を用いた財産目録を添付することも可能になり。不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を財産目録として添付することも可能になりました。
全文を自署する必要がなくなり、以前よりも利用しやすくなりました
。
【自筆証書遺言のメリット・デメリット】
自筆証書遺言のメリットは、公証人の関与がないため費用が安くすむこと、手続きが煩雑ではないことです。
自筆証書遺言のデメリットは、公証人の関与がないため、遺言の方式(書き方など)・内容によっては無効となる遺言を残してしまうことです。
無効にならない自筆証書遺言を作成されたい方は、必ず専門家にご相談の上、作成されることをお勧めします。
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記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。