不動産 / 預金、株式、投資信託等の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書作成、財産の売却なら

司法書士法人リーガルクリニック

ご相談は、夜間、土日祝も承っております。お気軽にご予約ください。

お問い合わせは0120-509-629まで

電話でのご予約受付時間
平日 9:00〜18:00
名義変更のお問い合わせ、相談依頼は

0120-509-629

受付時間 平日 9:00~18:00(時間外もご予約可能)

フォームからのお問い合わせ・ご依頼

主な対応エリア:東大阪、八尾、大東、生野区、東成区

名義変更の概要

不動産の名義変更、預貯金・株式・投資信託の解約移管は複雑

相続が発生するとさまざまな手続きが必要になりますが、とりわけ、不動産の名義変更、預貯金、株式、投資信託の解約・移管は手続きが複雑です。

請求は複数の役所に行わなくてはならない場合も

戸籍謄本、印鑑証明書等の様々な書類の収集や、遺産分割協議書、登記申請書等の専門的な書類の作成が必要で、市役所、法務局、銀行等に平日に何度も出向く必要があります。

我々にご依頼頂くメリット

土日、夜間のご相談にも対応

土日、夜間のご相談にも対応しているため平日お時間が取れない方も安心です。

関係各所への連絡や書類の収集・作成は専門家がスピーディに対応

銀行、法務局、証券会社への連絡、戸籍謄本等の書類の収集、専門的な書類の作成は司法書士が行うため、解約・名義変更・移管までの手続きがスピーディーです。

お客様は印鑑証明書の取得と押印のみ

お客様は実印の押印、印鑑証明書の取得だけでOK
※株式、投資信託については当該銀行の口座を開設して頂く必要があります。

名義変更に関する
よくある質問

不動産が遠方にありますが、名義変更を依頼することは可能ですか?
弊事務所はオンライン申請に対応しておりますので、全国対応させていただいております。
不動産の名義変更(相続)の依頼時の必要書類はなんですか?
お見積りを算出させていただく上で、不動産の固定資産評価額を教えていただく必要がございますので、最新年度の「固定資産評価証明書」または「納税通知書」をご持参いただくようお願いいたします。
不動産の名義変更(相続)の費用はどのくらいになりますか?
法務局に納める登録免許税がかかります。不動産の固定資産評価額の0.4%となります。(不動産の評価額が1000万円の場合は4万円になります)また、相続登記における司法書士報酬としては実費を除き、概ね「10万円」前後になります。

名義変更に関するページ

一覧に戻る

早い段階からの準備が大切です。

まずはご相談ください

平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。

0120-509-629

ご相談フォーム

提供しているサービス