不動産 / 預金、株式、投資信託等の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書作成、財産の売却なら

司法書士法人リーガルクリニック

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不動産の名義変更の概要

名義変更に必要な書類

相続が発生し、被相続人の不動産の名義変更を行うためには、一般的に相続人の戸籍、原戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、登記申請書が必要となります。

名義変更の流れ

遺産分割協議書に相続人全員の実印を押してもらい、登記申請書とともに法務局に提出します。
法務局での審査が1週間から10日程度で完了し、登記識別情報(権利書)を受けとります。

我々にご依頼頂くメリット

迅速・確実

法務局への対応、書類の収集、作成は司法書士が行うため、名義変更まで迅速確実。

相続人は押印、印鑑証明書の取得のみ

相続人は実印の押印、印鑑証明書の取得だけでOK

目安となる費用例

財産が2000万未満

50,000円~

財産が3000万未満

60,000円~

財産が4000万未満

70,000円~

財産が6000万未満

80,000円~

早い段階からの準備が大切です。

まずはご相談ください

平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。

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