2021/06/23 公開
【自筆証書遺言の保管制度のメリット】
2020年7月から自筆証書遺言の保管制度がはじまりました。
自筆証書遺言はいつでもどこでも書くことができ、手数料がかからないメリットがありますが、自宅で保管されることが多いため、改竄される、紛失する、死後に見つけてもらうことができない等の可能性があります。
また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、遺言書を家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
検認手続きは、家庭裁判所に必要書類を揃えて申立てをする必要があるため、非常に手間がかかってしまいます。
こうした自筆証書遺言のデメリットを解消するために、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が2020年7月10日からはじまりました。
自筆証書遺言の保管制度のメリット まとめ
・改竄されることがなくなる
・紛失することがなくなる。
・死後に見つけてもらえないことがなくなる
・検認が不要になる
・公正証書遺言と比べ費用が安い
次回は、自筆証書遺言の保管制度のデメリットについてご説明させていただきます。
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記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。