不動産 / 預金、株式、投資信託等の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書作成、財産の売却なら

司法書士法人リーガルクリニック

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株式・投資信託の名義変更の概要

相続手続き依頼書、必要書類一覧表を発行

相続が発生し、被相続人の株式、投資信託の名義変更(移管)をするためには、まず、銀行・証券会社に連絡し、被相続人が死亡した事実を伝え、相続手続き依頼書、必要書類一覧表を発行してもらう必要があります。

株式・投資信託の名義変更に必要な書類

必要書類は、相続の内容によって変わりますが、一般的には、被相続人の戸籍、原戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書が必要となります。

書類取得後の流れ

必要な書類が揃ったら、相続人全員の実印を遺産分割協議書に押してもらい、銀行・証券会社の名義変更手続き書類を記入し、また相続される方の口座を作成し、名義変更(移管)手続きを行います。

我々にご依頼頂くメリット

スピーディーに対応

銀行への連絡、書類の収集、作成は司法書士が行うため、解約までスピーディー

相続人は口座の開設、押印、印鑑証明書の取得のみ

相続人は口座の開設、実印の押印、印鑑証明書の取得だけでOK

目安となる費用例

金融機関1つにつき49800円(消費税別)

早い段階からの準備が大切です。

まずはご相談ください

平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。

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