受付時間 平日 9:00~18:00(時間外もご予約可能)
主な対応エリア:東大阪、八尾、大東、生野区、東成区
相続が発生し、被相続人の株式、投資信託の名義変更(移管)をするためには、まず、銀行・証券会社に連絡し、被相続人が死亡した事実を伝え、相続手続き依頼書、必要書類一覧表を発行してもらう必要があります。
必要書類は、相続の内容によって変わりますが、一般的には、被相続人の戸籍、原戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書が必要となります。
必要な書類が揃ったら、相続人全員の実印を遺産分割協議書に押してもらい、銀行・証券会社の名義変更手続き書類を記入し、また相続される方の口座を作成し、名義変更(移管)手続きを行います。
銀行への連絡、書類の収集、作成は司法書士が行うため、解約までスピーディー
相続人は口座の開設、実印の押印、印鑑証明書の取得だけでOK
金融機関1つにつき49800円(消費税別)
早い段階からの準備が大切です。
平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。