受付時間 平日 9:00~18:00(時間外もご予約可能)
主な対応エリア:東大阪、八尾、大東、生野区、東成区
相続が発生し、被相続人の不動産の名義変更を行うためには、一般的に相続人の戸籍、原戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、登記申請書が必要となります。
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押してもらい、登記申請書とともに法務局に提出します。
法務局での審査が1週間から10日程度で完了し、登記識別情報(権利書)を受けとります。
法務局への対応、書類の収集、作成は司法書士が行うため、名義変更まで迅速確実。
相続人は実印の押印、印鑑証明書の取得だけでOK
財産が2000万未満 | 50,000円~ |
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財産が3000万未満 | 60,000円~ |
財産が4000万未満 | 70,000円~ |
財産が6000万未満 | 80,000円~ |
早い段階からの準備が大切です。
平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。