受付時間 平日 9:00~18:00(時間外もご予約可能)
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遺産分割協議書とは全ての相続人が、相続財産をどのように分けるかについて協議をし、合意した内容を書面にとりまとめた文書です。
遺産分割協議書を作成しなければ、原則として、不動産の名義変更や、預貯金、株式、投資信託の名義変更・移管手続きをすることができません。
また、遺産分割協議書を作成するためには、相続関係を調査するための戸籍謄本等の収集、被相続人の財産の調査をし、金融機関の残高証明書の取り寄せ、法務局での不動産の調査、査定、自動車等の財産の査定を行い、財産目録を作る必要があります。
遺産分割協議書は、民法に基づいて作成する必要があるため、書き方によっては名義変更の手続きが、受理されなかったり、協議自体が無効になってしまう可能性があります。
また、財産の分け方によって相続税の額が変わる可能性がありますので、遺産分割協議書は非常に重要な文書です。
プロが作成するため、遺産分割協議が無効になる可能性が0!
不動産の調査、残高証明書の取得はすべてプロが行います。
提携の税理士が、相続税を節税するための財産の分け方を無料でアドバイス。
費用は下記を参考にしてください。
※財産全てに関する遺産分割協議書の作成(不動産、預金等の調査、相続方法に関するアドバイス含む)
財産が2000万円未満の場合 | 90,000円~ |
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財産が4000万円未満の場合 | 120,000円~ |
財産が6000万円未満 | 150,000円~ |
早い段階からの準備が大切です。
平日に時間がとれず、金融機関等の手続きが面倒な方、高齢で金融機関等の手続きができない方、資産家で金融機関等の手続きを任せたい方、相続の準備を始めたい方。まずはご相談ください。