遺産分割協議書作成に関するよくある質問
被相続人の財産をどなたが相続するかを決めるお話し合いになります。
その協議内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」となります。
すべての相続人の方が参加していただくがありますので、相続人の方が、被相続人の方よりも先に亡くなられている場合(代襲相続)、被相続人の方がお亡くなりになられてから遺産分割協議をする前に相続人の方が亡くなられた場合(数字相続)には相続関係が複雑になる恐れがありますので、司法書士等にご相談いただくことをお勧めいたします。
記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。