相続に関するよくある質問
法定相続分で登記する場合は、親権者が子を代理するという形式で可能です。
しかしながら、親権者のみに相続させる場合など法定相続と異なる相続登記をする場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任をしていただく必要がありますので、親権者の方お一人で手続きを完結することはできません。
記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。