遺産分割協議書作成に関する質問を掲載しております。
申し訳ありませんが、相続人の皆様の間で遺産分割協議がまとまらない場合は司法書士にご依頼ただくことはできません。
被相続人の財産をどなたが相続するかを決めるお話し合いになります。 その協議内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」となります。 すべての相続人の方が参加していただくがありますので、相続人の方が、被相続人の方よりも先に亡くなられている場合(代襲相続)、被相続人の方がお亡くなりになられてから遺産分割協議 […]
遺言書が存在する場合、遺言書の記載内容通りに相続されるのが原則です。 遺言書がない場合は、法定相続または遺産分割協議によりどなたが相続するかを相続人の皆様でお話し合いをしていただくことになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意があれば、新たな遺産分割協議書を作って相続登記を行うことができます。