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2021/04/25 公開

相続対策って何?

1.相続の対策って何!?

相続の対策には、大きく分けて二つの対策があるのはご存知でしょうか?

まず、一つ目が「民法上の相続対策」です。

これは、どの財産を誰に相続させるかという対策です。

生前に遺言書を作成されていない場合は、財産を受け継ぐ相続人が、全員で話し合いをし、決めなければなりませんが、この話し合いが、簡単にはまとまらず、揉めてしまうことも少なくありません。

そのため、生前に遺言書を作成される等民法上の相続対策をお勧めしています。

そして、二つ目が「税務上の相続対策」です。

財産の中に自宅や株等、すぐに金額が判明しないものがある場合や、相続税の納税資金となる現金がない場合等は、相続税を支払うために自宅を売却しなければならないケースがあります。

このよう場合、家族間で揉めてしまうことが少なくありません。生前にどのぐらいの現金を納税資金として残しておかないといけないか、税金を少しでも安くする方法として生前贈与を活用する等様々な税務上の対策をする必要があります。

その他に、相続人であるご家族が、どの金融機関にいくらの財産があるか、亡くなった場合誰に連絡をしないといけないか、大切なものの処分やペットの世話をどのようにしたら良いか、パソコンやスマートフォンの暗証番号はどこに保管してあるか等、相続人であるご家族に伝えなければならない事を整理することも相続対策の一環です。

このように、残されたご家族が困らないようにする相続の対策の内容は多岐に渡ります。

2.相続対策が必要なケース

「家族同士、仲が良いから大丈夫」「財産もほとんど持ってないから大丈夫」と思われる方も多いと思います。

しかし、現在、遺産分割事件として、裁判所に持ち込まれる件数は、令和元年の1年間で、15,842件となっており、これは昭和24年の統計開始からみると、なんと14倍にもなってます。

内訳をみると、遺産部活事件のうち、全体の役34%が相続財産が1,000万円以下のご家庭です。さらに、相続財産が1,000万円超5,000万円以下の割合は約43%になってます。

相続財産のほとんどがご自宅があるなど、分割をしにくい財産が多いことが、遺産分割をめぐる争いごとの原因になります。

よって、財産額や、ご家族間の関係性に関わらず、相続対策を考えておく必要があります。

3.相続対策を行うメリット

相続対策をすることによって、ご家族間で揉めることを防ぐだけでなく、相続税も節税できる可能性もあり、大切な財産をより多く残しすことが可能になります。

そして何より、ご家族に思いを残せる、これが相続対策の大きなメリットです。

ご自身に相続が起こったら、遺した財産をみんなで分けて仲良く暮らして欲しいと誰でも思うものです。

相続はいつ起こるかは誰にもわかりません。

そして起こってしまってからでは手遅れです。

だからいま、考えてみませんか。

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