2021/05/11 公開
相続税は、「個人」が、「被相続人(亡くなった人)の財産を相続や遺贈により取得」した場合、その「取得した財産」に課税されます。
今回は、この「取得した財産」とは、具体的にどのような財産なのかを3つに分けて解説いたします。
ご自身の相続税の負担額についての判断材料になりますので、是非参考になさってください。
「取得した財産とは」
1 所有していた財産
生前に被相続人が所有していた「金銭で見積もることができるもの」全てで、具体例を挙げると次の通りです。
・現金
・預貯金
・有価証券(株や債券)
・仮想通貨
・車両、船舶
・宝石、貴金属
・絵画、骨董品
・不動産(土地や家屋、借地権)
・貸付金
・特許権
・家庭用財産(家具、什器)
・事業用財産(在庫商品、売掛債権)
2 みなし相続財産
亡くなる時点では被相続人は所有していなかったが、亡くなったことにより相続人が受け取る次のもので、相続財産としてみなされます。
・生命保険金(被相続人が保険料負担者・被保険者契約での死亡保険金)
・死亡退職金
・保険契約に関する権利(被相続人が被保険者ではない契約の権利)
3 すでに贈与した財産
亡くなる前にすでに贈与した財産であっても、その贈与が被相続人の死亡前3年以内に行われたものであれば、財産価格に含められます。
これは贈与した年に贈与税の申告を行い、納税をしている場合であっても財産価格に含めて計算を行います。
ただし、負担した贈与税は、算出された相続税の計算から差し引きます。
※ 非課税とされる財産
上記1~3に該当するものでも、非課税(相続税かからない)とされるものもあります。
非課税の内容は、次回以降にご説明いたします。
いかがでしょうか?財産といっても、その種類が多岐にわたります。
相続税負担のご心配をされる方は、一度、財産目録の作成をお勧します。
その際には、上記を参考に金銭価値のある財産を漏れなく洗い出し、ご自身が保険料を負担している保険契約も確認してください。
そのうえで、税理士にお問い合せいただければ、財産の評価金額や、相続税の概算見積もりなど具体的にご相談頂けると思います。
相続税のご相談はこちらから
記事執筆者