2021/05/15 公開
被相続人に借入金(債務)が多い場合、相続放棄を検討される方も多いかと思います。
「相続放棄」とは現金、預金、不動産などのプラスの財産を相続しない代わりに、借金等のマイナスの財産も相続しないことができる制度です。
この制度を使うためには、被相続人のプラスの財産を一切相続しないことが必要です。
例えば未請求の医療保険などがあり、相続人が請求してしまうと・・・
相続放棄を検討されるケースで、被相続人が生前に加入していた医療保険などがあり、相続人がうっかり給付金の請求をしてしまうと、相続を単純承認してしまうことになり、相続放棄ができなくなってしまい、結果的に相続人が借入金(債務)などの返済義務を負ってしまうことになります。
保険の請求をされる時も少しだけ慎重に、複雑で分かりにくい場合はご相談ください。
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