2021/06/07 公開
相続税については、「個人」が「被相続人(亡くなった人)」の財産を相続や遺贈により取得」した場合、その「取得した財産」に課税されます。
ただし、例外的に「取得した財産」について、非課税(税金がかからない)とされるものがあります。
今回は、相続税の非課税財産について解説します。
【相続税における非課税財産】
非課税財産は主に下記の通りです。
① 墓地、墓石、神棚、仏具など日常礼拝に用いるもの
※ただし、骨董品や投資対象になるものは非課税にはなりません。
② 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う個人などが、相続や遺贈によりした取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③ 心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④ 相続により取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤ 相続により取得したとみなされる退職手当等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑥ 相続人がその取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国や地方公共団対等に寄付したもの
【非課税財産を使った節税】
以上が、相続税の非課税とされる財産です。
上記のように非課税とされるものは限定的に定められています。
そのため、これら以外の財産は全て課税されます。
この非課税の項目を利用して、相続税の節税も可能です。
よく利用されるのは、④の相続により取得したものとみなされる生命保険金です。
「500万円×法定相続人」が非課税とされるので、例えば法定相続人が3人であれば1500万円の保険金については、相続税がかからないことになります。
1500万円を現金で相続するよりは、生命保険金で受け取ったほうが、相続人の手元には税金分多く財産が残ることになります。
いかがでしょうか。非課税財産が把握できれば、課税される財産もより明確になると思います。
また、生命保険契約を活用して相続税対策をされる方は、保険契約の内容によっては、相続対策にならない場合もありますので、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に是非ご相談ください。
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