2021/07/07 公開
【自筆証書遺言の保管制度のデメリット】
2020年7月10日はじまった自筆証書遺言の保管制度は多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
法務局は遺言書を保管してくれますが、遺言書のの内容を審査してくれるわけではありません。
遺言書は法的な形式がととのっていれば、そのまま保管されてしまい、遺言者の死後、遺言書の内容によって相続争いが起こる可能性があります。
また、遺言書を保管してもらった後、住所や氏名を変更した場合、法務局にその届出をしなければならないというデメリットもあります。
このようなデメリットは、公正証書遺言の利用をされることで回避することができます。
公正証書遺言については、改めてご説明させていただきます。
自筆証書遺言制度のデメリットまとめ
・法務局は、遺言書の内容の審査をしないため、相続争いが起こる可能性がある
・遺言書を保管後、住所・氏名の変更があった場合、届出が必要
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記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。