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2021/07/07 公開

相続財産から控除できる債務

相続人が相続や遺贈により取得した財産については、非課税とされるものを除き相続税がかかります。

ただ、この財産の価格から、「被相続人が残した一定の債務を差し引く」ことができます。これを「債務控除」といます。

今回はこの債務控除について具体的に確認します。

 

1 差し引くことができる債務

 ① 相続開始の際に、現に存し確実なもので具体的には次のものが該当します。

  ・金融機関や個人などからの借入金

  ・公共料金等の未払金、

  ・未払医療費

  ・死亡時に未納の税金(固定資産税、住民税)、

  ・事業の買掛金

  ・賃貸物件の敷金

 

 ② 被相続人の死亡後、申告により確定する所得税、消費税

 

 ③ 葬式費用で一定のもの

   これは被相続人の債務ではありませんが、債務として控除が認められます。

   ・お通夜、本葬費用

   ・火葬、埋葬の費用

   ・葬式の際のお布施

 

2 差し引くことができない債務

 

 ① 被相続人が生前に購入したお墓、仏壇、仏具など非課税財産の未払債務

 

 ② 住宅ローンの残債で、団体信用保険の保険金により補填されるもの

 

 ③ 葬式費用のうち、下記のものは控除できません。

   ・香典返し

   ・墓石や墓地の買入費・借入費のためにかかった費用

   ・初七日や法事などにかかった費用

 

 ④ 相続手続きの際に発生する費用で、下記のもの

   ・相続に関する紛争解決に要した弁護士費用

   ・相続税申告に伴う税理士費用

   ・相続財産の名義変更に伴う司法書士報酬、登録免許税

 

 

相続税の計算は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)についても考慮して計算されます。

 

債務控除は、相続が発生しないと想定できないものもありますが、借入金や事業債務など相続税額に大きな影響を及ぼしますので、相続税を見積もるうえでは考慮しておかれるといいと思います。

相続税の債務控除に関するご相談はこちらから

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