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司法書士法人リーガルクリニック

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2021/07/16 公開

障がいのある子供が相続人の場合

障がいのある子供に、できるだけお金を残してあげたいと考える方も多いかと思います。

しかし、多く残してあげたからといって、そのお金、障害のあるお子さんがちゃんと管理して有意義に使っていけるのでしょうか?

障がいのある子供に後見人が付いてしまった場合、財産の処分には後見人の許可が必要になり、満足にお金を使えなくなってしまいます。

かといって、多額のお金をいっきに渡してしまうと、高額の物を買ってしまったり、最悪の場合は誰かに騙されてしまうなんてことも。

そこで、登場するのが生命保険信託です。

例えば、多額のお金を一度に渡すのではなく、何歳から何年間に渡って、毎月○万円ずつ渡すというプランニングができるようになります。

そうすると、障害のある子供は、毎月お金を受け取れるようになるので、1ヶ月間のお金の管理さえ、ご自身行うか、誰かにサポートしてもらいながら過ごすことができれば良いという事になります。

今のままでは不安かもと思われる方は、ぜひ一度ご相談ください。

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