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司法書士法人リーガルクリニック

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2021/07/27 公開

相続登記の登録免許税の免税措置

令和4年(2022年)3月31日まで、相続登記の登録免許税について免税措置が設けられ、また表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記も免税対象に追加されました。
 
相続登記の義務化も控えていますので、相続登記をされていない方は、免税措置がある間に相続登記をすることがおすすめです。
 
この適用をうけるためには、申請書に免税条項を記載する必要があり、またすべての相続登記が免税となるわけではありませんので、ぜひ専門家にご相談ください。
※免税の要件についてはこちら
 

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丸山浩介
司法書士

東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。

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