2021/09/14 公開
相続税の申告について
前回までは相続税の計算について、その概要を説明してきました。
今回はその相続税について税務署へ申告を行うその手続きについて説明します。
(1)申告の要否
相続税の申告は、被相続人のすべての財産の合計額が、
基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合に、必要となります。
基礎控除以内であれば相続税税額が0になりますので、原則申告の必要はありません。
(2)提出期限
相続税の提出期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10月か以内に申告しないといけません。
例えば、5月5日に相続開始があったことを知った場合には、5月6日より10か月以内の、翌年3月5日が提出期限となります。
申告期限が土・日・祝日の場合には、その休み明けが申告期限になります。
なお「相続開始があったことを知った日」とは、
失踪等の事実がない場合には、一般的に死亡の日とされます。
(3)提出先
提出先については、被相続人の死亡時における、住所を所轄する税務署とされています。
財産を相続した人の住所を所轄する税務署ではないですので、注意が必要です。
(4)最後に
相続税に申告要否については、相続財産の価格の算定、法定相続人の数の算定など
専門的な知識が必要になります。
また、申告期限まで10か月と比較的期間がありますが、葬儀や死亡届等の手続きなど
四十九日までは落ち着かず、その後も親族間で遺産相続についての協議など、
何かと相続人の方は忙しくなります。
ストレスなく適切な処理をすすめるためにも、税理士にご相談ください。
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