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2021/10/04 公開

遺産分割協議に期限?②

前回、民法が改正され、「相続開始の時から10年を経過した場合、原則として特別受益と寄与分の主張はできなくなる」とお伝えしました。

 

今回は特別受益について

 

1.特別受益とは  

特別受益は、民法903条1項に下記のとおり規定されています。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 
 
 
簡単にいうと、相続人の中に、遺贈・被相続人から生前に贈与を受けていた相続人がいる場合は、法定相続分で計算すると、不平等であるため、法定相続分を修正しましょうと定められています。
 
例えば、
 
相続財産が3000万
相続人が子供A、B、Cの3人
 
である場合、特別受益を考慮しなければ
 
A1000万
B1000万
C1000万
 
を相続することになります。
 
 
この場合に、Aが、被相続人の生前、被相続人から生計の資本として600万の贈与を受けていたとします。
 
 
この場合、相続財産を3600万円(相続財産3000万円+Aが生前に受けた600万円)と考え(みなし相続財産)、法定相続分は、A1200万、B1200万、C1200万となります。
 
そこから特別受益を考慮すると、具体的相続分は、A600万円(1200万円ー600万円 Aは生前に600万の贈与を受けているため)、B1200万円、C1200万円となります。
 

生前に受けた贈与を、相続時に考慮し、相続人間の不平等を調整しているということです。

 

この特別受益の主張が、「相続開始から10年を経過した場合、原則として主張できなくなる」という内容が、今回の民法改正の内容です。

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丸山浩介
司法書士

東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。

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