2021/09/06 公開
民法、不動産登記法が改正され、遺産分割協議、登記について期間制限が設けられることになりました。
今まで、相続が発生した場合であっても、「いつまでに遺産分割協議をしなければならない」、「いつまでに登記をしなければならない」というルールはありませんでした。
(相続税の申告については、10か月以内という制限が現在もあります。)
しかし、ルールがないため、遺産分割協議・登記を先送りにする人も多く、様々な弊害(現在の所有者がわかならい等)があり、今回の改正に至りました。
(登記の期間制限ついては、こちら)
ただ、改正内容は、遺産分割協議自体に期間制限を設けたのではありません。
「相続開始の時から10年を経過した場合であっても、遺産分割協議をすることはできるが、特別受益、寄与分の主張はできない」という内容の改正となっています。
つまり、相続開始の時から10年を経過した場合は、法定相続分を前提に遺産分割協議をするということになります。
具体的な改正内容、特別受益・寄与分については、次回のブログで説明させていただきます。
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記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。