相続に関するよくある質問
被相続人との関係に応じて下記の順位で相続することになります。
配偶者は常に相続人となります。
第一順位 被相続人の子(子が先にお亡くなりになっている場合は孫等)
第二順位 被相続人の父母(父母が先にお亡くなりになっている場合は祖父母等)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先にお亡くなりになっている場合は、甥、姪)
記事執筆者
東大阪の司法書士事務所、大阪市北区のみお綜合法律事務所勤務を経て、平成20年、司法書士丸山事務所を東大阪に開設。平成24年6月事務所名を司法書士事務所リーガルクリニックに改称し、事務所を近鉄布施駅前に移転。
平成27年1月、司法書士法人を設立し、大阪事務所・東大阪事務所で業務を行う。
法律事務所では貸金返還訴訟等の債権回収業務・多重債務問題・建物明渡請求訴訟を主に経験。
従来の司法書士業務である不動産登記・商業登記だけでなく、遺言、相続手続支援、多重債務問題、後見業務、滞納家賃問題に取組んでいます。