相続に関する質問を掲載しております。
法定相続分で登記する場合と法定相続と異なる相続登記をする場合で異なります。
煩雑な必要書類収集および相続登記申請に関する書類作成の手間を省きます。 また、相続登記後の不動産の売却まで一括してフォローさせていただくことが可能です。
依頼していただくことが可能です。 遺産分割協議書に添付していただく印鑑証明書を除いて、司法書士で取得の代行をさせていただくことが可能です。 また、取得させていただいた戸籍をもとに正確な「相続関係説明図」を作成させていただきます。
被相続人および相続人の皆様の本籍地の市役所等に請求していただくことで入手することができます。遠方の市役所では郵送にて対応していただけますが、その際には郵便局で購入することができる(ただし、平日に限ります)「郵便小為替」というものが必要となります。
一般的に必要とされる書類をリストアップしています。
相続人の皆様のお話し合い(遺産分割協議)で決めていただくことが可能です。
被相続人との関係に応じて定められている相続順位を掲載しております。
遺言書が存在する場合、遺言書の記載内容通りに相続されるのが原則です。 遺言書がない場合は、法定相続または遺産分割協議によりどなたが相続するかを相続人の皆様でお話し合いをしていただくことになります。
相続登記に期限はありません しかしながら、相続登記を済ませておかなければ、原則として、売却することができません。また、相続登記が未了の間に新たな相続が発生した場合、相続登記に必要な書類が増加するため、費用が高額になってしまう恐れがあります。
被相続人(お亡くなりになられた方)が所有する不動産(土地や建物等)の名義を相続人の方の名義に変更することです。